適格請求等保存方式(いわゆるインボイス制度)について

2023年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方法として、適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)の導入が開始されました。


これにより、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」等の保存が仕人税額控除の要件となります。

会員の皆様へ          

インボイス制度への円滑な対応のため、会員の皆様には9月下旬に、弊社の適格請求書発行事業者登録番号をご通知するとともに、登録状況をお伺いする内容のお手紙をお送りさせて頂いております。

お取引先の皆様へ        

弊社の適格請求書発行事業者登録番号についてお尋ね頂いた文書については、随時、返信いたしております。

インボイス制度について     

恐れ入りますが、インボイス制度の内容や登録番号の取得方法については、所轄税務署にお問い合わせいただくか、国税庁のホームページよりご確認ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

弊社登録番号          

弊社登録番号 T9011101009086

お問い合わせの多い事項(会員の方から)     

Q 日本ビジュアル著作権協会から、インボイス制度に関する文書が送られてきましたが、これは何でしょうか。どのように対処したらよろしいですか。

A 「今回、当協会から文書をお送りさせていただいた目的は、インボイス制度が始まるにあたり、既にインボイス番号を取得済みの場合には、お知らせくださいということになります。ですので、インボイス番号を取得なされていない場合には、ご連絡は不要になります。」

 

Q インボイス番号を取得した方が良いのでしょうか。

A 「インボイス番号を取得したほうが良いかどうかの判断につきましては、それぞれの方の得られている事業所得によっても変わってきますので、詳しくはお近くの税務署か税理士さんにお尋ねください。」

 

Q インボイスを登録するとどうなるのでしょうか

A 「当協会との関係だけでいいますと、著作権者の皆様がインボイス番号を取得していただきますと、当協会が納税する消費税を計算する際に仕入税額控除という仕組みが利用できるようになります。
反対に、著作権者の皆様が今まで消費税を収める必要がなかったとするならば、インボイス番号を取得して課税業者になりますと、今後は消費税を収める必要が出てきます」

 

Q 今まで消費税はどうなっていたのですか?

A 「当協会からのお支払いに関しては、内税方式で処理させていただいておりました。仮に会員の方がインボイス番号を取得なされない場合でも、当協会としては現状では会員の方に不利になるようなことはいたしません」

お問い合わせの多い事項(申請者の方から)     

Q 9月以前、JVCAから頂いた請求書で、適格請求書発行事業者登録番号が入っておりません。再発行していただけますか。

A 「9月以前に発行した請求書については適格請求書発行事業者登録番号が記載されていなくても問題ありません。」

 

資料集                       

文化庁より送信されてまいりましたインボイス制度関連の資料となります。

資料1 インボイス制度の開始に向けて特にご留意いただきたい事項等

資料2 事業者支援策全体の概要

資料3 各種相談体制・支援策の概要

資料4 令和5年度税制改正等による激変緩和・負担軽減策の概要

資料5 公正取引委員会の取組