著作権はいつまで存続するのでしょうか。

著作権の存続する期間を「保護期間」といいますが、その期間は原則として著作者の死後70年とされています。一部例外もありますが、以下の通りとなります。

無名・変名の著作物        公表後70年(死後70年経過が明らかであれば,その時点まで)

団体名義の著作物         公表後70年(創作後70年以内に公表されなかったときは,創作後70年)

映画の著作物           公表後70年(創作後70年以内に公表されなかったときは,創作後70年)